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施工管理が取るべき資格とは?白岩工業の新入社員研修を参考におすすめの資格を一挙紹介!

建設現場では、安全かつ効率的に作業が進められるように、工事全体の管理する役割を担う「施工管理」の仕事が不可欠です。
とりわけ工事現場では、規模が大きくなればなるほど多くの人が関わるため、さまざまな専門知識や責任感が備わってなければなりません。
そこで今回は、白岩工業の取り組みを紹介しつつ、施工管理に求められるスキルや資格について解説していきます。
資格の詳細はもちろん、取得方法や活用法も併せて紹介していきますので、ぜひ最後まで一読ください。

白岩工業では新入社員研修の一環として現場ですぐに使える資格の取得を目指しています

冒頭でも触れたように、施工管理の仕事は、円滑に業務を遂行するための豊富な知識とコミュニケーション能力、最後までやり切る責任感が求められます。
そのため、白岩工業ではどの現場・工種でも必要となる下記のスキルを、新入社員研修の一環として取得してもらっています。

新入社員研修一覧

・玉掛け技能講習
工事現場でクレーンを使う際、フックに荷を掛けたり外したりする作業のこと

・酸素欠乏作業主任者
トンネルや下水道といった、酸素欠乏症を引き起こす可能性のある現場で作業を行う際、安全に作業できるよう指揮監督をする人のこと

・自由研削といしの取替え等業務特別教育
別名「グラインダー」と呼ばれる、円盤状の砥石を高速で回転させて金属などを削ったり、切断したりする機械のこと

・丸のこ等取扱い作業従事者教育
円盤状の超硬チップの付いたチップソー(刃)を回転させ、材料を切断する電子工具のこと

・粉じん作業特別教育
物の破砕やたい積等により発生し、飛散する物質のこと

・フルハーネス特別教育
ハーネス型の墜落制止用器具
(※フルハーネスの着用義務化については、労働安全衛生法が改正され、2022年1月2日に施行されました。)

・足場の組立て等作業主任者
高所作業において、作業員が安全に作業するために仮設の足場を設置すること

・振動工具取扱作業者安全衛生教育
電動ハンマーや振動ドリル、エンジンカッターといった強い振動を起こす工具のこと

・低圧電気取扱業務特別教育
対地電圧が50Vを超え、交流で600V以下、直流で750V以下の電圧のこと

・職長・安全衛生責任者教育
現場の規模に応じて選任が義務付けられている、労働者の安全(労働安全)と健康(労働衛生)を守る役割を担う責任者

・熱中症予防教育
建設現場の作業者が熱中症にかからないよう、指導・教育を行う人のこと

内定者時期

白岩工業では、内定者時期に土木施工管理技士2級の学科も受講してもらっています。
土木施工管理技士2級は、国土交通大臣指定機関が実施する国家試験で、取得すると建設工事における主任技術者として認められる施工管理に必要不可欠な資格です。
 

施工管理が取るべきおすすめの資格・講習12選

白岩工業での取り組みを参考に、施工管理が取るべき主なスキルをお伝えしました。
では、各スキルがあることの証明となる資格や講習はあるのでしょうか?内容・取得方法を順番に紹介していきます。

土木施工管理技士2級

前項でも解説したように、土木施工管理技士2級は、取得することで主任技術者として認められるようになる国家資格です。

主任技術者の配置は各現場で義務付けられているため、企業からも重宝されますし、合格すると1級土木施工管理技士の第一次検定の受験要件をクリアできるため、自身のキャリアアップにもつながるでしょう。

土木施工管理技士に関しては下記で詳しく解説していますので、こちらもチェックしてみてください。

2級土木施工管理技士とは? 資格の取得方法やメリット、就職先まで徹底解説!

受講資格
【第一次検定】

17歳以上
【第二次検定】

01. 2級一次検定合格後、実務経験3年以上

02. 1級一次検定合格後、実務経験1年以上

令和6年度(2024年)から始まる施工管理技術検定の新受検資格について

玉掛け技能講習

現場で使うクレーンにはフックがついており、荷を掛けたり、外したりする作業のことを「玉掛け」といいます。
玉掛けが正しく行われてないと、作業がスムーズに進まなかったり、フックが外れて大事故につながる可能性もあります。
そのため、制限荷重1t以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければなりません。

受講資格
・Aコース対象者→必要な資格なし
・Bコース対象者→下記のいずれか1つ資格をお持ちの方

・移動式クレーン運転士免許

・クレーン・デリック運転士免許
(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)

・揚荷装置運転士免許

・床上操作式クレーン運転技能講習修了者

・小型移動式クレーン運転技能講習修了者

カリキュラム
・学科(1,2日目)

クレーン等に関する知識・・・1時間

クレーン等の玉掛けの方法・・・7時間

クレーン等の力学に関する知識・・・3時間※Bコース免除

関係法令・・・1時間
学科修了研修(筆記)・・・規定時間

クレーン等の運転のための合図・・・1時間※Bコース免除
・実技(3日目)

クレーン等の玉掛けの作業・・・6時間

実技修了研修(筆記)・・・規定時間

酸素欠乏危険作業主任者

「酸素欠乏危険作業主任者」は、下水道やトンネルといった酸素欠乏症を引き起こす可能性がある現場で作業する際、安全に作業できるよう指揮監督する責任者のこと。
酸素欠乏危険作業には2種類あり、酸素欠乏症に加えて、硫化水素中毒になる恐れがある場所かどうかで変わってきます。

酸素欠乏症や硫化水素中毒は死亡率が非常に高いため、十分な知識と判断力を身につけた人が現場にいることで、事故の発生を未然に防ぎ、安全な労働環境を作ることにつながるでしょう。

受講資格
なし。ただし実際に業務につけるのは18歳以上。
受講内容
01. 学科
【一般講習】

・酸素欠乏症・硫化水素中毒及び救急蘇生に関する知識・・・3時間

・酸素欠乏及び硫化水素の発生の原因及び防止措置に関する知識・・・4時間

・保護具に関する知識・・・2時間

・関係法令・・・2.5時間

・学科試験・・・1時間

【特別講習】

・硫化水素中毒に関する知識・・・1時間

・空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える場合
その発生原因と防止措置に関する知識・・・1時間

・関係法令・・・0.5時間

・硫化水素の濃度の測定方法・・・1時間

・学科試験・・・1時間

02. 実技
【一般講習】
・救急蘇生の方法・・・2時間
・酸素及び硫化水素の濃度の測定方法・・・2時間
・修了試験・・・1時間

【特別講習】
・硫化水素中毒に関する知識・・・1時間
・空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態の発生原因及び防止措置に関する知識・・・1時間
・関係法令・・・2.5時間
・修了試験・・・1時間

自由研削といしの取替え等業務特別教育

円盤状の砥石を高速で回転させて金属などを削ったり、切断したりする研削盤(グラインダー)は、厚生労働省が定める「危険又は有害な業務」に該当するため、規定により「自由研削といしの取替え等業務特別教育」を受講する決まりがあります。

研削といしは、少しずつ破損することで金属を加工するものなのでとても壊れやすく、取扱いを誤ると重大な災害につながる危険性があるため、こうした規定が設けられています。

【労働安全衛生法第59条第3項】
“事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない”

受講内容
【学科】

・自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識・・・2時間

・自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識・・・1時間

・関係法令・・・1時間

【実技】

・自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法・・・2時間以上

丸のこ等取扱い作業従事者教育

建設現場からDIYまで幅広く使用されている「丸のこ」ですが、便利な一方で危険度も高く、事故や労働災害の発生が後を絶ちません。

そのため、作業従事者は業種を問わず、正しい使用方法を身につけるために「丸のこ等取扱い作業従事者教育」を受講する必要があります。

受講内容
【学科】

・丸のこ等に関する知識・・・0.5時間

・丸のこ等を使用する作業に関する知識・・・1.5時間

・安全な作業方法に関する知識・・・0.5時間

・丸のこ等の点検及び整備に関する知識・・・0.5時間

・関係法令・・・0.5時間

【実技】

・丸のこ等の正しい取扱い方法・・・0.5時間

粉じん作業特別教育

「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生、飛散する物質のことで、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」、それ以外を「一般粉じん」として定めています。

粉じんを長期間にわたって吸い込むと、肺の中に粉じんが蓄積されていき、治療方法が確立されていない「じん肺」という病気になる恐れがあります。
特に建設業界は、コンクリートの細かいほこりや研磨作業で発生する細かい粒子など、粉じんの発生源に近い場所で作業をすることが多々あるので、安全を担保するために作業者に対して「粉じん作業特別教育」を修了することが義務付けられています。

受講内容
【学科】

・粉じんの発生防止および作業場の換気の方法・・・1時間

・作業場の管理・・・1時間
・呼吸用保護具の使用の方法・・・1時間

・粉じんに係わる疾病および健康管理・・・1時間

・関係法令・・・1時間

フルハーネス特別教育

「フルハーネス特別教育」とは、フルハーネス型墜落制止用器具の正しい使用方法を理解して、高所作業をする際の事故を防止するために実施される講習です。
2018年6月に労働安全衛生法が改正され、現在高所作業では国際規格のフルハーネス型が採用されることになりました。
その後、労働安全衛生法が改正され、フルハーネスの着用が義務化。2022年1月2日に施行されました。

受講内容
【学科】

01.作業に関する知識・・・1時間

02.フルハーネスに関する知識・・・2時間

03.労働災害の防止に関する知識・・・1時間

04.関係法令・・・0.5時間

【実技】

・墜落制止用器具の使用方法等・・・1.5時間
免除条件
学科01.→フルハーネス型、もしくは胴ベルト型を用いて行う作業に6ヶ月以上従事した者

学科02.→フルハーネス型を用いて行う作業に6ヶ月以上従事した者

学科03.→足場の組立て等特別教育受講者、ロープ高所作業特別教育受講者

実技04.→フルハーネス型を用いて行う作業に6ヶ月以上従事した者

足場の組立て等作業主任者

建設現場で高所作業を行う際、仮説の作業設備である足場を組みます。
当然作業時の安全対策を図る必要があるため、事業者は「足場の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者を作業主任者として選任し、責任者の指揮のもとに作業を行わなければいけません。

受講資格
01. 足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者
02. 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する者
03. その他厚生労働大臣が定める者

受講内容
【学科】

・作業の方法に関する知識・・・7時間

・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識・・・3時間

・作業者に対する教育等に関する知識・・・1.5時間

・関係法令・・・1.5時間

【試験】

・学科試験・・・1時間

振動工具取扱作業者安全衛生教育

建設現場でよく使用される、電動ハンマーや振動ドリル、チェーンソーいった強い振動を起こす工具のことを「振動工具」といいます。
いずれも現場には欠かせない工具ですが、工具の振動が原因で手、腕の感覚の麻痺や関節痛、握力の低下や指が白または紫色になるレイノー現象など、身体機能に異常をきたす「振動障害」を発症する恐れがあります。

「振動工具取扱作業者安全衛生教育」は、チェーンソー、芝刈り機を除く振動工具を対象に、こうした労働災害を未然に防ぐよう、工具の適切な使い方を身につける講習会となっています。

受講内容
【学科】

・振動工具に関する知識・・・1時間

・振動障害及びその予防に関する知識・・・2.5時間

・関係法令・・・0.5時間

低圧電気取扱業務特別教育

以前に比べると随分減ったものの、未だに年間20人前後が、電気による感電死事故で命を落としています。
そのため、交流で600V以下、直流で750V以下の電圧を扱う低圧電気取扱い業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されており、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第4号/安全衛生特別教育規程第6条)。

また、電気を扱う代表的な資格に「電気工事士」がありますが、仮に取得していたとしても、厚生労働省管轄の特別教育の修了が必要となります。

受講内容
【学科】

・低圧の電気に関する基礎知識・・・1時間

・低圧の電気設備に関する基礎知識・・・2時間

・低圧用の安全作業用具に関する基礎知識・・・1時間

・低圧の活線作業及び活線近接作業の方法・・・1時間
・関係法令・・・1時間

【実技】

・低圧の活線作業及び活線近接作業の方法・・・7時間

職長・安全衛生責任者教育

建設現場で直接労働者を指揮監督する職長が、受講する必要がある安全衛生教育を「職長教育」、新たに安全衛生責任者に選任される人が受けなければならない講習を「安全衛生責任者教育」といいます。

目的や講習内容に多少違いはありますが、建設現場では職長と安全衛生責任者を兼務することが多いため、まとめて取り扱われることも多いです。

受講内容
【学科】

・作業方法の決定および労働者の配置に関すること・・・2時間

・労働者に対する指導又は監督の方法に関すること・・・2.5時間

・危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善方法・・・4時間

・異常時、火災発生時等における措置に関すること・・・1.5時間

・その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること・・・2時間

・安全衛生責任者の職務等(安全衛生責任者教育のみ)・・・1時間

・統括安全衛生管理の進め方(安全衛生責任者教育のみ)・・・1時間

熱中症予防教育

高温多湿な屋外作業が多い建設業界で必須といえるのが熱中症対策です。
毎年夏が近くなるとメディアなどで話題になる熱中症。適切な処理を怠ると最悪の場合死に至るケースもあるため、作業の安全確保かつ予防を目的に「熱中症予防教育」を受講して、正しい知識と対処法を身につけることが重要です。

受講内容
【学科】

・熱中症の症状・・・0.5時間

・熱中症の予防方法・・・2.5時間

・緊急時の救急処置、熱中症の事例・・・0.5時間
 

まとめ

今回は、白岩工業での取り組みをもとに、施工管理が取るべき資格・講習について解説してきました。
紹介した資格はどれも、工事に関わる人全員が安全に働くために必要な知識・技術です。内容によっては実生活でも役立つ知識といえるでしょう。

白岩工業入社後はこれらの資格の取得、講習の受講は必須となります。これらの資格を早い段階で取得しておくことで、現場仕事において大いに役立つ知識であり、ここまで推奨している会社は他ではなかなか見られません。
取得のためのサポートもしっかり行っておりますので一緒に身につけていきましょう!

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